各市町村のはり灸・マッサージ助成券対応

えいきの鍼灸整骨院では
酒々井町・成田市・佐倉市・八街市・山武市の
各市で発行されるはり灸・マッサージ利用券が使えます。

各市の条件等につきまして、下記詳細を記載致しますのでご確認の上、ぜひご利用くださいませ。
当院も助成券利用可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

<酒々井町>

利用できる人
当町に記録されている65歳以上の者とする。
ただし、社会保険各法又は生活保護法の適用による施術を受ける場合を除く。

交付申請
 身分証明書(健康保険証等)と印鑑を持って
高齢者福祉課(酒々井町役場中央庁舎1階)で
「はり・きゅう・マッサージ等施設利用券」の交付申請をしてください。
(酒々井町・はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書)

助成内容
各年度を単位とし1年分24枚を交付する。
利用券は、月2枚の割合で、申請月から当該年度末までの月分を交付します。
(例17月中に交付申請を行った場合:18枚[7月から翌年3月分(2×9か月分)]
(例21月中に交付申請を行った場合:6枚[1月から3月分(2×3か月分)]
えいきの鍼灸整骨院で利用できます。
助成の対象は、鍼灸、マッサージ、指圧による治療のみです。
助成額は1,000円です。月ごとの利用枚数に上限はありません。
保険診療適用及び生活保護法適用の施術は対象外です。
利用券は、汚損又は破損による交換の場合のほか再交付しない。

<成田市>

利用できる人
市内に住民登録のある、市税を滞納していない方で
申請日現在に満60歳以上となる方です。

交付申請
 身分証明書(健康保険証等)と印鑑を持って
高齢者福祉課(市役所議会棟1階)または下総支所・大栄支所福祉課で
「はり・きゅう・マッサージ等施設利用券」の交付申請をしてください。
郵送での申請も受け付けています。但し、利用券の送付先は利用者本人の登録住所に限ります。
成田市・はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書

助成内容
成田市内に住所を有しなくなった場合は、使用できません。

利用券は、月2枚の割合で、申請月から当該年度末までの月分を交付します。(年間最大24枚)
(例17月中に交付申請を行った場合:18枚[7月から翌年3月分(2×9か月分)]
(例21月中に交付申請を行った場合:6枚[1月から3月分(2×3か月分)]
えいきの鍼灸整骨院で利用できます。
助成の対象は、鍼灸、マッサージ、指圧による治療のみです。
助成額は1,000円です。月ごとの利用枚数に上限はありません。
保険診療適用及び生活保護法適用の施術は対象外です。

<佐倉市>

利用できる人
60歳以上の方
身体障害者手帳若しくは療育手帳をお持ちの18歳以上の方
(注意)ただし、健康保険法の適用を受けられる場合は利用できません。
また、生活保護法の適用により、はり、きゅう、マッサージ治療を受けられる方は対象となりません。

交付申請
 身分証明書(健康保険証等)と印鑑を持って
佐倉市役所・高齢者福祉課窓口へ申請の場合は
その場で助成券の交付が可能です。
(注意)ただし、代理人申請で、利用者と代理申請者の住所が
異なる場合は、後日、本人宛てに助成券を簡易書留で郵送となります。

出張所・派出所の窓口へ申請または郵送で申請の場合は、
内容を確認後、本人宛てに助成券を簡易書留で郵送となります。
(申請書をお預かりしてから発送まで一週間程度お時間がかかります。)
令和5年度用 佐倉市マッサージ利用権申請書

助成内容
券1枚につき600円の助成が受けられる助成券を交付します。
交付枚数は申請日が4月から9月までの場合は12枚、申請日が10月から3月までの場合は6枚です。
申請できるのは、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1回です。
助成券は、記載された利用期限内で利用できます。期限内なら、ひと月何枚でも利用できます。
保険診療適用及び生活保護法適用の施術は対象外です。
えいきの鍼灸整骨院で利用できます。
助成の対象は、鍼灸、マッサージ、指圧による治療のみです。

※助成券にはご利用条件等ございますのでご確認の程、よろしくお願いします。